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現物先物取引では、最終決済日(納会日)までに差金決算で取引を終了しない場合は、現物を受渡しすることにより取引を終了させます。
上場商品ごとに格付表で定められた要件を満たした現物が受渡しされます。
ここでは本所で定めた上場商品の格付表をご覧いただけます。
■農産物(とうもろこし)現物先物取引格付表
※令和3年1月限以降適用
令和2年4月1日制定 | 大阪堂島商品取引所 |
No.1 | 1,000kgにつき |
標準品 | アメリカ合衆国産黄とうもろこし アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.3 |
格差 |
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- | ||
受渡供用品 | アメリカ合衆国産黄とうもろこし アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1 |
同格 |
アメリカ合衆国産黄とうもろこし アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2 |
同格 | |
アメリカ合衆国産黄とうもろこし アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.3 |
標準品 | |
ブラジル連邦共和国産黄とうもろこし ブラジル穀物輸出協会ANEC44の2.QUALITY/CONDITION において定める規格以上のもの |
同格 |
:::留意事項::: | |
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1.本所での受渡しに供用できるものは、次の要件を満たしたものとする。 | |
(1) | アメリカ合衆国産又はブラジル連邦共和国産黄とうもろこしであって、船荷証券又は本船荷渡指図書若しくは荷渡指図書にその旨が表示されているもの |
(2) | 産地から船積みされ、直接日本の港に到着したものであって、荷受渡港において積来本船から艙内渡しされる未通関のバラ積みのもの |
(3) | 海上保険料及び海上運賃は、渡方が負担したもの |
(4) | 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入防止に関するガイドライン」(平成15年9月16日付農林水産省消費・安全局長通知)に基づきA飼料として、本所が特定した業者が輸入したもの |
(5) | 品位は、アメリカ合衆国産にあってはアメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.3以上かつ水分15%以下、ブラジル連邦共和国産にあってはブラジル穀物輸出協会がANEC44の2.QUALITY/CONDITIONにおいて定める規格以上で輸出され、送り状(Invoice)により確認できるもの |
(6) | 産地を正常無事故の状態で積み出されたものであって、植物防疫法に抵触することなく、かつ、雨淡水濡れ、汗濡れ、海水濡れ、カビ損、高温障害等の事故品を取り除いたもの |
2.荷受渡港は鹿島港及び志布志港とし、荷受渡しすることができる埠頭は以下のとおりとする。 |
・鹿島港 | 昭和産業株式会社 鹿島工場埠頭 |
全農サイロ株式会社 鹿島支店埠頭 | |
・志布志港 | 志布志サイロ株式会社 埠頭 |
全農サイロ株式会社 埠頭 | |
志布志港若浜地区若浜中央ふ頭岸壁 |